大判例

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東京高等裁判所 昭和55年(う)24号 判決

被告人 堀口邦夫

〔抄 録〕

なお、旅券法二三条一項一号の不正な行為によって旅券の交付を受ける所為と、出入国管理令六〇条二項、七一条の有効な旅券に出国の証印を受けないで出国する所為とは、その罪質上通例手段結果の関係にあるとはいえないから、刑法四五条の併合罪の関係にあると解するのを相当とする。

(小松 寺澤 宮嶋)

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